① 外国人労働者を採用したいけれど、就労ビザの要件を満たしているか分からない
② 外国人留学生を採用したけど、ビザ手続きはどうしたらいい
③ 外国人本人や会社が集める書類が分からない
④ 雇用理由書の書き方が分からない
⑤ 会社や本人が申請して不許可になってしまった
就労ビザ申請の際に知っておくべきこと
日本の会社で外国人労働者を採用することになった場合や、海外から外国人を呼び寄せて日本で働いてもらう場合、留学生が就職が内定した場合などには、出入国在留管理局に就労ビザ(在留資格)を申請して許可をもらう必要があります。
就労ビザの種類
ホワイトカラー層の幅広い職種に対応。理系のエンジニアやSE、文系の通訳翻訳や営業、マーケティング、貿易業務など
② 高度専門職
就労系在留資格の一つである「高度専門職」ビザは、高度人材と呼ばれる優秀な外国人を日本に呼び込み、日本国内の活性化を目指すべく創設された在留資格。
③ 介護
介護現場で外国人が介護職員として働くための就労系在留資格の一つで、平成29年に就労ビザとして認められた比較的新しい在留資格。
④「技能」
外国料理の調理師など特殊で熟練した技能を持つ外国人を雇用する場合の在留資格。
⑤「企業内転勤」
海外にある外国企業の本社や海外にある日本企業の支店などから、人事異動により転勤で日本に外国人社員を呼び寄せる場合の在留資格
⑥「経営・管理」
日本で起業する外国人会社経営者や日本の会社で役員となる外国人などが取得する在留資格。
⑦ その他の就労ビザ
会社で外国人を採用することになった、留学生が就職が内定した場合などには、本人はもちろんのこと、採用する会社側も、出入国在留管理局から就労ビザを許可してもらうためには何が必要か押さえておく必要があります。
就労ビザを当事務所に依頼する 3つの メリット!
② 当事務所に依頼することによって、煩雑な手続きに振り回されることなく、精神的ストレスから解放されます。
③ 当事務所に依頼することによって継続的に長く在留することができるようになります。
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当事務所に依頼する3つの メリット
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当事務所では当面のビザ許可取得のためだけではなく、その後の 更新 手続きや、転職の際のアドバイス、外国人従業員のご家族のビザ申請サポート、 離婚 ・再婚に伴うビザの 変更 、将来の 永住申請 や 帰化申請 のためのフォローなど、その後も全力でサポートさせていただきます。
当事務所では、 3つの料金プラン をご用意しております。お客様のニーズと状況に合わせてお選びいただけます。 また、当事務所では、申請が不許可になった場合には無料で再申請いたします。しかも、最終的に不許可となってしまった場合には、 返金保障制度 がございますので、いただいた費用は全額お返しいたします。これは、国際業務の専門家として自信があるからできるお約束です。
◆ 技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザとは、日本で働く外国人が上記で説明したようなエンジニアやSE,翻訳通訳や営業、マーケティング、貿易業務などの業務に従事する場合に取得する必要がある在留資格です。基本的には、大学や大学院、日本の専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)です。
技術・人文知識・国際業務のビザの取得要件は以下の通りです。
(1) 学歴と職務内容の関連
技術・人文知識・国際業務のビザを取得するためには、雇用する予定の外国人本人が大学、短大(日本又は本国)、日本の専門学校を卒業している必要があります(学歴要件)。また、大学等で専攻された分野とこれから従事する予定の業務にある程度の関連がなければなりません。
(2) 実務経験雇用する予定の外国人に学歴要件がない場合は、翻訳、通訳、語学指導、海外取引業務などの分野については3年以上の実務経験、それ以外の職種の場合には10年以上の実務経験が必要になります。
(3) 日本人と同等以上の報酬を受け取ること外国人だからという理由で、日本人社員より安い賃金で働かせることはできません。 報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によってもことなりますが、一つの目安として、月額18万円以上は必要かと思います。
(4) 勤務先会社の安定性・継続性会社は外国人従業員に報酬を十分に支払える程度の安定性を有していることが必要です。出入国在留管理局は財務諸表で会社の安定性・継続性をしっかりチェックします。
(5) 素行が不良でないこと過去に退去強制処分になったことがないか、日本で犯罪等を犯したことがないこともチェックされます。
◆ 高度専門職ビザ
就労系在留資格の一つである「高度専門職」ビザは、高度人材と呼ばれる優秀な外国人を日本に呼び込み、日本国内の活性化を目指すべく創設された在留資格です。外国人の学歴や職歴、年収などを点数化して、高度な専門知識や技術を持つ高度人材の受け入れ判断となる「高度人材ポイント制」を導入しています。詳しくは、 高度専門職ビザを取りたい(高度専門職ビザ) をご参照ください。
◆ 介護ビザ
「介護」ビザは、介護現場で外国人が介護職員として働くための就労系在留資格の一つです。以前までは、外国人が介護職員として介護現場で働ける就労ビザはありませんでした。昨今の我が国における介護業界の人材不足を解消するため、平成29年9月1日より正式に就労ビザとして認められた比較的新しい在留資格です。
◆ 技能ビザ
技能ビザとは、外国で考案された料理人のコックさんが代表的な例ですが、そのはかにも技能ビザにはいろいろな類型があり、例えば、航空機の操縦や、スポーツの指導者、ソムリエなどのワイン鑑定士、外国特有の建築様式による土木技術、宝石、貴金属の製造技術、動物の調教師などもこの技能という就労ビザの内容に含まれます。一定の実務経験によって取得できる技能に関する在留資格です。資格要件については、詳しくは、 料理人(コック)を日本に呼んで働いてもらいたい(就労・技能ビザ) をご参照ください。
◆ 企業内転勤ビザ
企業内転勤ビザとは、海外の本社・支社から日本の本社・支社に人事異動により転勤で日本に外国人社員を呼び寄せる場合に取得するビザ(在留資格)です。詳しくは、 海外から日本の企業に転勤したい(就労・企業内転勤ビザ)をご参照ください。
◆ 経営・管理ビザ
就労系在留の一つである「経営・管理」ビザは、日本で会社を設立して事業を起こす外国人起業家等が、その事業の経営又は管理に従事する場合に取得しなければならないビザ(在留資格)です。
入管法改正以前は「投資・経営」という名称でした。事業の経営又は管理に従事する代表取締役、取締役、監査役などがこれに該当します。詳しくは、 日本で企業し会社を経営したい(経営・管理ビザ)をご参照下さい。
◆ その他のビザ
上記以外には、興業ビザ(芸能人・歌手・スポーツ選手)、研究ビザ(研究者)、教授ビザ(大学教授など)、宗教ビザ(宣教師など)、報道ビザ(報道記者など)、芸術ビザ(芸術家)などの在留資格があります。
詳しくは、入国管理局のホームページをご参照下さい。
就労の在留資格に関しては、日本では単純労働は認められておりませんのでご注意下さい。就労ビザが必要なときは、当事務所にご相談ください。
就労ビザ申請
こんなお悩みありませんか?
神奈川県海老名市在住 グエン ヴァン タン様
国籍:ベトナム(男性)
年齢:28歳
転職してからの更新申請でしたが、3週間ほどで無事許可をもらいました。
在留期間中に転職をして転職先で派遣社員でもあったため、自分で申請するのに不安もありインターネットで先生のサイトを見つけ直接電話をして相談にいきました。
先生から必要書類を教えてもらい、それらを集めて先生に提出して更新申請してもらったのですが、3週間ほどで無事に許可をもらうことができました。本当にありがとうございました。ぜひ、知り合いにも紹介したいと思います。
国籍:ベトナム(男性)
年齢:30歳
初めから専門家にお願いしようと思って依頼しました。
建設業の施工管理のサポート業務をしてもらう人材をベトナムから呼びよせる手続きをするため行政書士さんを探していたところ、神奈川帰化ビザ.comさんが以前同じような案件を取り扱ったことがあると伺い、依頼することに決めました。
外国人を採用する時は、餅は餅屋で専門家に依頼する方が確実だと思っていましたので、予想通り手際よく手続きをしていただき、早く許可も取れて助かりました。今後も、外国から人材を採用する場合には、お願いしたいと思います。ありがとうございました。
国籍:中国(女性)
年齢:22歳
迅速、丁寧に対応していただきました。
中国からのお客様が増加してくる中で、中国語の対応ができる中国人留学生を採用したのですが、ビザの変更手続きについてよく分からず、ネット検索して無料相談をし神奈川帰化ビザ.comさんにお願いしました。
会社が準備しなければならない書類や本人が用意しなければならない書類などを素早くリストアップしてくれて、迅速に書類収集や書類作成をしていただきました。スピード感を持って対応してくれたおかげで、思いのほか早く許可が取得できとても満足しております。
当事務所では、さまざまなサポート体制を整えておりますので、外国人労働者を雇用するための就労ビザ取得でお悩みの場合はぜひ、当事務所にお問い合わせ下さい。