家族を呼んで日本で一緒に暮らしたい場合は家族滞在ビザを申請します
家族滞在ビザとは、就労ビザを取得して日本に滞在している外国人が配偶者や子供を本国から日本に呼び寄せ、一緒に生活したい場合に取得するビザです。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」、「技能」、「企業内転勤」などで在留している外国人の配偶者や子供を日本に呼ぶ場合です。また、留学ビザで在留している外国人の留学生の配偶者や子供にも家族滞在が認められる場合もあります。
家族滞在者は基本的には扶養を受けている配偶者または子供ということになりますので、
配偶者であれば現在扶養を受けていること、子供の場合は現在監護・教育を受けていることが必要であり、呼び寄せる外国人にも配偶者や子供を実際に扶養することが可能な経済力がなければなりません。
なお、この場合の配偶者とは現在婚姻中の者をいい、内縁の妻や夫、婚約者は含まれません。
家族滞在ビザでは基本的に働くことはできませんが、資格外活動許可を得れば1週間に28時間以内であれば、アルバイトやパートで働くことができます。
家族滞在ビザの申請、老親扶養としての特定活動ビザの申請をお考えの方はぜひ、当事務所にご相談下さい。
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