返金保障制度(返金規定)
当事務所では、万が一、申請が不許可になってしまった場合には無料で再申請をいたします。しかも最終的に不許可となってしまった場合は、返金保障制度がございますので、いただいた費用は全額お返しいたします。但し、下記の場合には、返金保障制度の対象外となります。
・不利益な事実を隠していたことが判明した場合
・虚偽の申告があった場合
・申請中に犯罪を犯した場合
・税金や年金の未払いがある場合
・複数回の交通違反がある場合
・長期の出国がある場合(1回90日以上、または年間の合計で150日以上ある場合)
・申請後の失業などにより収入が大幅に下がり、生計を維持できなくなった場合
・入国管理局や法務局の指示に従った書類提出に協力しないなど、非協力的な場合
・保証人が用意できなくなった場合
・申請の結果が出る前に申請を取り下げた場合
・以前の申請のときの事実と違うことが不許可理由だった場合
・その他、申請後に許可の条件を満たせなくなるような出来事があった場合