まずはご相談下さい
お電話または メール相談フォーム にご連絡ください。ご相談の日時のご予約を承ります。また、その際に、帰化の可能性を診断いたします。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日も相談を受け付けております。
予約制、希望日時をお伝え下さい
044−873−5014 (9時00分~20時00分 / 年中無休)
当事務所にて相談打ち合わせ
当事務所で具体的で詳細なお話をお伺いさせて頂き、帰化診断を行わせていただきます。帰化がおおむね可能であると判断できましたら、お客様ごとに今後の具体的な流れや必要な期間、費用など当事務所のサービスプランの内容をご案内いたします。
お申込み
当事務所のサービス内容や料金にご納得頂けましたらお申込みとなります。まずは着手金として、業務報酬の半額をお振込みまたは現金でいただきます。着手金の入金が確認でき次第、業務に着手いたします。まずは、「帰化の事前アンケート」をメールまたは郵送でお渡しいたします。これは、帰化申請書を作成するための重要な情報となります。アンケートご記入後、ご返信いただきます。
法務局へ同行(ご希望される場合)
お客様がご希望される場合、法務局へ訪問して申請準備を進めます。担当の行政書士が同席します。当日の持ち物は在留カード(特別永住者証明書)、パスポート、運転免許証です。担当官が日本在留歴や親族のこと、犯罪歴、経済力、日本語能力やお人柄などを確認して帰化条件を満たしているか確認します。
条件を満たしていると判断された場合は、必要書類リストが渡されます。
相談が終了いたしましたら、お客様に行っていただく内容をお伝えいたします。お急ぎの場合はお気軽にご相談下さい。
帰化申請書類作成、必要書類等のリストアップ、収集
当事務所で帰化申請書類一式を作成いたします。また、帰化申請の必要書類をリストアップいたします。必要書類には、本国で取得していただく書類、日本の役所で取得していただく書類がございます。トータルサポートプランをご希望の場合は日本の役所関係の書類は当事務所で取得いたします。
※また、韓国籍の方の本国書類は日本の韓国領事館で取得できますので、トータルサポートプランの方は当事務所が本国書類の収集をいたします。
書類の準備が完了した時点で当事務所でお客様と日程調整のうえ法務局に本申請の予約を行います。その後、本申請日までの間に、残りの報酬と実費等をお支払いいただきます。
法務局への申請
書類が全て準備できましたらいよいよ申請です。帰化申請は、ビザの申請と違いお客様本人が申請にいかなければなりません。この際、当事務所の担当行政書士が一緒に法務局に同行いたします。
申請後の法務局との面談
帰化申請をして受理されると、およそ2ヶ月~3ヶ月後に法務局から連絡が入り、そこで面談がおこなわれます。ご相談いただければ、面接などのアドバイスをいたします。
審査期間(10ヶ月~14か月ほど)
申請受付日から結果通知まで、およそ10ヶ月から14ヶ月ほどかかります。(申請者ごとに個別に期間がかわります)※ 帰化申請中の注意点について
帰化の許可
帰化が許可されると、まず官報に掲載されます。そして法務局から本人に通知されます。指定された日に法務局へ出頭して帰化許可通知書と身分証明書を受け取ります。
帰化許可後の手続き
帰化許可後には、戸籍の作成、運転免許証、健康保険証などの氏名の変更などの手続きが必要となります。日本国民としてパスポートの取得も可能となります。分からない場合は、役所などに相談することもできますし、当事務所で帰化申請をされた方は、無料で何度でもご相談いただけます。
※ 帰化申請中の注意点について
帰化申請中に下記の事情が生じた場合は必ず申請した法務局の担当官に速やかに報告して下さい。
1)住所や連絡先が変わったとき
2)結婚、離婚、出生、死亡などの身分関係に変動があったとき
3)在留資格や在留期間が変わったとき
4)海外旅行や出張で出国するとき、また、日本から出国後、再入国したとき
5)交通違反や法律違反をしてしまったとき
6)勤務先が変わったとき
7)帰化後の本籍や氏名を変更しようとするとき
8)その他法務局へ連絡する必要が生じたとき