【国際結婚・配偶者ビザ】 よくあるご質問
国際結婚をしようと思われている人にとって、婚姻具備証明書が必要になることが多いと思います。
そもそも婚姻要件とはなにかというと、日本の場合は、男性は18歳以上、女性は16歳以上にならなければ結婚することができません。このような結婚に関する制限のことを婚姻要件といいます。
では、婚姻要件具備証明書とは何でしょうか?
婚姻要件は世界各国によって違います。日本では18歳と16歳ですが、20歳以上と定めている国もあります。よって、外国人がそもそも婚姻要件を満たしているかどうかは、その外国人の国の法律で定められています。外国人が婚姻要件を満たしていることを証明した書類のことを「婚姻要件具備証明書」といいます。
・外国人の婚姻具備証明書の取得方法
国によって違いがありますので、事前に大使館のホームページで確認するか、直接大使館に電話をして確認したほうがよいと思います。国によっては、出生証明書や独身証明書、またはそれ以外の書類を持ってくるように指示される場合もあります。その場合には、本国から事前に取り寄せておく必要があるということになります。
・日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法
日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局で発行しています。事前に最寄りの法務局に婚姻要件具備証明書を発行しているか確認を取り、持っていくものを聞いておいた方がよいでしょう。
日本人の婚姻要件具備証明書を婚約者側の母国の役所に提出する場合には、通常はさらに日本の外務省の認証を受ける必要もあります。
配偶者ビザを申請して、許可をもらうためには、偽装結婚ではなく真実の結婚であることを申請する側が立証して入国管理局に納得してもらわなければなりません。
以下にあげるような事実がある場合には、入国管理局として偽装結婚ではないかと疑われる可能性が高くなります。
① お互いの両親に挨拶していない。
② 出会いから結婚に至るまでの期間が短すぎる。
③ インターネット上の出会い系サイトで知り合っている
④ 日本人の配偶者側(身元保証人)の収入が少ない
上記のような事実がある場合には、入国管理局に偽装結婚ではないことを納得してもらうために、それぞれ両親に挨拶できなかった合理的な理由、なぜ出会いから結婚に至るまでの期間が短いのかの詳細な経緯の説明、インターネット上で知り合った場合には、その後しっかりと交際しているという証拠、収入が少ない場合にはどのように日本で生活していくのかについてしっかりと説明する必要があります。
ご自身で申請して不許可になるケースが多いので、一度ビザの専門家に相談されることをお勧めします。
日本人の配偶者ビザ申請の際には、交際の経緯を全て聞かれます。
そこには、プライバシーというものが、ほとんど存在しないくらいです。
口頭ではなく、文書で回答することになりますが、たとえば、日本人の配偶者ビザの申請では「質問書」という書類があります。
その質問の内容は、「初めて知り合った時期」「場所」「結婚までのいきさつ」「紹介を受けたか」「離婚歴はあるか」などがあり、それに回答しなければなりません。
また、二人の写真は基本的には必須書類です。
入国管理局では偽装結婚での配偶者ビザ取得防止のため、簡単に説明した文書で説明してしまうと、その後に突っ込んで聞いてくるので注意が必要です。
最初に新規で「日本人の配偶者ビザ」を取得した時は、日本人配偶者にちゃんと仕事があったが、今回の更新の直前に無職になってしまった場合ですが、「日本人の配偶者」の在留資格は
・結婚の信ぴょう性
・結婚の安定性
・結婚の継続性
の3点が主な審査項目で、この中で「安定性」という部分で問題になります。
この場合、それ以外の二つに関しては問題はないので、外国人配偶者の収入や預貯金、持ち家の場合は家賃がかからない旨の説明、仮に収入や預金がない場合は、親族から援助を受けられるなどの説明が必要になります。
また、ちゃんと仕事を探しているための立証として、ハローワークで求職の登録をしているなどの説明をすべきです。
基本的に、無職の場合は何も説明しないで更新の申請を出すことは避けた方がよいと思います。
別居や離婚協議中に配偶者ビザの更新がせまっている場合、更新申請にあたり入国管理局に事情を詳しく説明することが重要です。離婚調停、離婚裁判中であれば、判決が確定するまでは「日本人の配偶者等」の在留資格を更新し続けられると思います。
当然、進捗状況は資料とともに入国管理局に説明する必要があります。その場合、身元保証人は配偶者には頼めないことが多いと思いますので、友人などに依頼しても大丈夫です。
別居についても、正当な理由があっての別居であれば更新は認められるはずです。
ただし、別居はしているけれどもただ単に放置している場合は在留資格の更新は難しくなると思います。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が日本人と離婚して、そのまま日本人と再婚した場合の手続きは、次回の更新時に「在留資格更新許可申請」をすることになります。
この場合、手続きは「更新」ですが、日本人配偶者が変わっていますので、実質的には新規で申請する場合と同じ審査内容となります。したがって、通常の更新申請で要求されている提出書類よりも多く、新規申請する場合と全く変わりませんので十分に注意して申請する必要があります。
ご自身で申請すると不許可になりやすいケースも多いので、一度ビザの専門家に相談された方がよいでしょう。
外国人が日本人と離婚した場合の在留資格は、再婚する予定がない時は「定住者ビザ」に変更できる場合があります。
「日本人の配偶者等」の在留資格の外国人が、日本人と離婚または死別した後、そのまま6ヶ月以上経過して日本に滞在している場合は、在留資格が取り消される場合(在留資格取消制度)があります。
これは、必ず取り消されるというものではなく、6ヶ月経過後はいつ取り消されるか分からない状態になるということです。
離婚した後に在留期限が何年か残っていたとしても、できるだけ早くほかの在留資格に変更する手続きを考える必要があります。
日本人と離婚して在留期間が1~2年残っていたとしても、それまで日本にいれる保証はありません。これからも日本に滞在したいと思われているのであれば一度ビザの専門家に相談された方がよいかと思います。
大学、専門学校や日本語学校の留学生とお付き合いして、結婚した場合の配偶者ビザへの在留資格変更の手続きについては、卒業してから変更申請するのか、学校を退学して変更するのかによって大きく難易度が違ってきます。
留学生が学校を卒業してから配偶者ビザへの変更をする場合は割とスムーズに審査がされます。
しかし、学校を退学して配偶者ビザへの変更をする場合は審査が厳しくなります。
なぜ、退学してまで配偶者ビザを取りたいのか、偽装結婚ではないか、出席率や成績がわるいから結婚するのではないかと入国管理局に疑われるからです。よって真実の結婚であることを証明するため、十分な準備をする必要があります。
外国人配偶者が海外へ行く場合は、1週間や1ヵ月程度の期間であれば何の手続きもなく出国しても大丈夫ですが、長期で日本を離れる場合には在留資格の点で注意しなければならないことがあります。
特に3ヶ月以上と、1年以上の長期で日本を離れる場合です。
・3ヵ月以上日本を離れる場合
入国管理局に「再入国許可申請」をする必要はありませんが、将来的に「永住申請」や「帰化申請」をしたいと思っている外国人の場合は、3ヶ月以上出国するとこれまでの日本での居住歴がリセットされてしまいます。
これはどういうことかというと、永住や帰化の申請は、一定年数以上日本に住んでいることが申請の要件になっているのですが、3ヶ月以上日本を離れていると出国前の居住歴がカウントできなくなってしまうということです。
・1年以上日本を離れる場合
入国管理局に行って「再入国許可」を取得する必要があります。再入国許可を取らずに1年日本を離れていた場合は、現在持っている在留資格は自動的に無効になります。ですので、1年を超えて日本に来ても観光等でしか入ってこれません。在留資格がなくなってしまうということです。
これは「日本人の配偶者等」に限らず、「永住ビザ」を取得している外国人にもあてはまりますので気をつけて下さい。