日本人と離婚した、死別した、連れ子を呼びたい場合は定住者ビザを申請します
- 「日本人の配偶者等」のビザで在留していた外国人配偶者が、日本人と離婚か、死別した場合に引き続き日本に在留したいので「定住者ビザ」に変更する場合
- 日本人と国際結婚した外国人の配偶者が「連れ子」を本国から日本に呼び寄せる場合
①「日本人の配偶者等」のビザで在留していた外国人配偶者が、日本人と離婚か、死別した場合に引き続き日本に在留したいので「定住者ビザ」に変更する場合
「日本人の配偶者等」のビザで在留していた外国人配偶者が、日本人と離婚か、死別した場合に引き続き日本に在留したいときは「定住者ビザ」に変更します。
この場合には、日本人との間に子供がいるかいないかがポイントになります。
明確な基準があるわけではありませんが、日本人との間に子供がいない場合は、実質的に同居した婚姻生活が最低3年以上必要になりますし、また、これから一人で生活していくための収入があるかどうかも審査されます。
日本人との間に子供を設けており、その子と日本で同居し扶養している事実があれば、婚姻期間が1年程度でも変更できる可能性があります。
子どもを本国の親に預ける場合には、その子の扶養を理由とした定住者ビザの変更はできません。
また、学歴要件や職務経験によっては、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザや、条件を満たせれば経営・管理ビザに変更できる可能性もあります。
なお、永住者の配偶者として在留していた夫や妻が離婚か死別した場合にも同じような検討になりますが、
就労系ビザの家族滞在者として在留している夫や妻が離婚か死別した場合には、定住者への変更はできず、仕事を見つけて就労ビザを取得する方法を検討するしかありません。
②日本人と国際結婚した外国人の配偶者が「連れ子」を本国から日本に呼び寄せる場合
外国人配偶者が日本人と結婚する前の、前の夫または妻との間にできた子供が母国にいて、その子を日本に呼び寄せる場合、「定住者ビザ」を申請します。
この場合の条件は、子供が未成年で未婚であることです。よって20歳以上になっている場合は定住者ビザで日本に呼ぶことはできません。基本的には、子供の年齢が高くなればなるほど呼び寄せることが難しくなります。
日本人と離婚した、死別した、連れ子を呼びたいなど定住ビザの申請をお考えの方はぜひ、当事務所にご相談下さい
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