アルバイトやパートで働きたい

 アルバイトやパートで働きたい場合には、資格外活動許可申請をします

 

「留学」や「家族滞在」などの就労が認められていない

在留資格で日本に在留されている外国人の方がアルバイトやパートをするなど、

本来の活動に加えて在留資格の範囲外の活動を行いたいときは、資格外活動許可の申請を行います。

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格外活動許可の内容

・包括許可

「留学」、「家族滞在」「特定活動」の在留資格をお持ちの方が受ける資格外活動許可は、アルバイト先やパート先を変更したとしても許可を取り直す必要がありません。これを包括許可といいます。

 

・個別許可

「文化活動」の在留資格をお持ちの方が受ける資格外活動許可は、アルバイト先や仕事内容などが特定された個別許可とされており、アルバイト先やパート先を変更する場合には、許可を取り直す必要があります。

職種については問われませんが、風俗営業を行う営業所で働くことはできませんのでご注意下さい。

 

・就労可能時間

資格外活動許可にあたっては、就労可能時間が定められています。
必ずその範囲の時間内で働くようにして下さい。

 

資格外活動可能時間一覧表
在留資格許可の区分就労可能時間
一週間の就労可能時間教育機関の長期休業中の可能時間
「留学」包括許可28時間以内1日につき8時間以内
「家族滞在」包括許可28時間以内
「特定活動」包括許可28時間以内
「文化活動」個別許可個別に決定

 

資格外活動許可を得ずに留学生等がアルバイトをした場合には、不法就労に該当し退去強制事由に該当しますので、注意が必要です。
また
資格外活動許可を得ずにアルバイトをしていると、次回の更新で不許可となったり、

永住申請が不許可となったりするケースもございます。

なお、活動に制限のない永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のビザ(在留資格)を持っている外国人の方は、資格外活動許可を受けなくても就労が可能です。

アルバイトやパートを始めたいので資格外活動許可を取得したい方はぜひ、当事務所にお問い合わせ下さい。
 

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