アルバイトやパートで働きたい場合には、資格外活動許可申請をします
「留学」や「家族滞在」などの就労が認められていない
在留資格で日本に在留されている外国人の方がアルバイトやパートをするなど、
本来の活動に加えて在留資格の範囲外の活動を行いたいときは、資格外活動許可の申請を行います。
資格外活動許可の内容
・包括許可
「留学」、「家族滞在」「特定活動」の在留資格をお持ちの方が受ける資格外活動許可は、アルバイト先やパート先を変更したとしても許可を取り直す必要がありません。これを包括許可といいます。
・個別許可
「文化活動」の在留資格をお持ちの方が受ける資格外活動許可は、アルバイト先や仕事内容などが特定された個別許可とされており、アルバイト先やパート先を変更する場合には、許可を取り直す必要があります。
職種については問われませんが、風俗営業を行う営業所で働くことはできませんのでご注意下さい。
・就労可能時間
資格外活動許可にあたっては、就労可能時間が定められています。
必ずその範囲の時間内で働くようにして下さい。
資格外活動可能時間一覧表 |
|||
---|---|---|---|
在留資格 | 許可の区分 | 就労可能時間 | |
一週間の就労可能時間 | 教育機関の長期休業中の可能時間 | ||
「留学」 | 包括許可 | 28時間以内 | 1日につき8時間以内 |
「家族滞在」 | 包括許可 | 28時間以内 | |
「特定活動」 | 包括許可 | 28時間以内 | |
「文化活動」 | 個別許可 | 個別に決定 |
資格外活動許可を得ずに留学生等がアルバイトをした場合には、不法就労に該当し退去強制事由に該当しますので、注意が必要です。
また
資格外活動許可を得ずにアルバイトをしていると、次回の更新で不許可となったり、
永住申請が不許可となったりするケースもございます。
なお、活動に制限のない永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のビザ(在留資格)を持っている外国人の方は、資格外活動許可を受けなくても就労が可能です。
アルバイトやパートを始めたいので資格外活動許可を取得したい方はぜひ、当事務所にお問い合わせ下さい。