在留目的が変わってビザを変更したい場合は在留資格変更許可申請をします
外国人の方が、転職や身分上の問題などで在留目的を変更したいときは、在留資格変更許可申請をする必要があります。
例えば、留学生が大学を卒業後日本の企業に就職する場合や、日本で働いている外国人の方が日本人と結婚したり、
自分で会社を経営する場合、日本人と結婚していた外国人の方が離婚して、引き続き日本にいたい場合などです。
在留活動の多様化に伴い、多くの方がこの制度を利用しています。
特に、「日本人の配偶者等」というビザをお持ちの方が日本人配偶者と離婚した場合、そのままではビザの更新ができなくなります。
さらに6か月を経過すると、ビザが取り消される可能性があります。
しかしながら、日本人配偶者との間に子供がいて外国人の方が養育しているような場合は、婚姻の期間が1年程度でも「定住者」というビザへの変更が認められる可能性がありますし、
子供がいない場合でも、通常3年以上の実態のある婚姻生活が続いていたことが証明できれば定住者ビザへの変更が認められる可能性があります。(定住者ビザ参考)
なお、在留資格の変更は在留資格の更新とは違い、いつでも希望する時点で変更することができますが、要件を満たしていないと不許可になることもありますので注意が必要です。
留学ビザから就労ビザに変更したい
就労ビザから日本人の配偶者ビザに変更したい
日本人の配偶者ビザをもっているが離婚したので定住者ビザに変更したい
会社を設立したので、就労ビザから経営・管理ビザに変更したい
その他、在留資格を変更したい方や、変更申請のために平日の昼間に入国管理局へ申請に行く時間が取れない方は
ぜひ、当事務所までお問い合わせください。
帰化申請・ビザ申請
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