海外から日本の企業に転勤したい場合は企業内転勤ビザを申請します
企業内転勤ビザとは、海外にある日本企業の支社から日本にある本社へ転勤する場合や、その逆に、海外にある外国企業の本社から日本にある支社に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。
この企業内転勤ビザに該当する社員は、直近1年間に継続して外国にある本店や支店で勤務しており、職務内容も「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当する社員に限られています。
したがって、単純労働に従事する場合は企業内の人事異動とはいえ該当しません。
ここでいう転勤とは通常、同一会社内の移動のことをさしますが、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向なども含まれます。
また、親会社からみて孫会社の間の移動や子会社と孫会社の間の移動も、孫会社が子会社とみなされていることから企業内転勤ビザの対象となります。ただし、曾孫会社間の移動は企業内転勤ビザの対象にはなりません。
また、企業内転勤ビザの場合は、他の就労ビザで要求される学歴や実務経験の要件は問われません。
日本で行う職務内容は「技術・人文知識・国際業務」に該当しなければなりませんが、これらのビザの要件である大学卒業などの条件は必要ないため、高卒の人でも企業内転勤ビザで日本に呼ぶことができます。
また、原則として海外で行っていた職務は日本において行う職務と異なっていても構わないため、海外で営業や経理、エンジニアとして働いていた社員が企業内転勤ビザを取得して通訳翻訳の職務で勤務しても問題はないということになります。
企業内転勤ビザの要件としては
- 申請にかかる転勤の直前に、外国にある本社、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に当たる業務に従事していること
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることの両方の要件を満たす必要があります。
また、海外から日本への転勤であることの証明として正式な辞令や、外国の会社と日本の会社との資本関係を証明する資料を入国管理局に提出する必要があります。