日本で起業して会社を経営したい場合は経営・管理ビザを申請します。
日本で起業して会社を経営したいと考える外国人の方も増えてきました。日本で起業して会社を経営するためには、入国管理局へ経営・管理ビザを申請する必要があります。
- 留学生が卒業した後、就職しないで起業して会社を設立する
- 就労ビザで会社員として日本で働いた後に起業して会社を設立する
- 海外で会社を経営している外国人の方が日本で会社を設立する
- 外国人経営者が日本企業の役員に就任する
- 家族滞在者が起業して会社を設立する
などがあります。それぞれパターンによって経営・管理ビザを取得するうえでのポイントがありますので、
詳しく知りたい方は当事務所にご相談ください。
経営・管理ビザの条件
条件1 投資額500万円以上または従業員2名以上の社員の雇用
経営・管理ビザを取得するには500万円以上の出資金が必要です。自分で準備できるのが一番よいのですが、両親や家族から借金をして起業するという方法でも許可を取ることができます。ただし、借金した場合にはその契約書を証明資料として提出する必要があります。資金源に関しては、入国管理局にしっかり説明できるようにしておく必要があります。
従業員2名以上の雇用については、2名以上の社員の雇用がなくても、新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある場合は、2名以上の社員を雇用するのと同じ規模であるとみなしてもらえます。
条件2 事業を営むための事務所、店舗が日本に確保されていること
事業を営むための事務所や店舗が日本国内に確保されていることが必要です。バーチャルオフィスや容易に処分可能な屋台などは認められません。事務所や店舗をしっかりと自宅や住居と区別する必要があります。基本的には、自宅とは別に事務所や店舗を借りたほうがよいでしょう。
条件3 事業の安定性・継続性をしっかり説明した事業計画書
経営・管理ビザでは、「会社が合法、適法なもの」かつ「安定性、継続性」が問われます。普通の就労ビザより厳しい取得条件があります。
これから起業しようとしている事業の計画内容が実現性があり、安定性・継続性があるものであることを損益計算書の予想などで明確に示す必要があります。また、会社の憲法といわれる定款についてもしっかりとしたものが求められます。
条件4 その他の条件
・営業許可が必要な場合は許可が取得済みであること
・必要な税金関係書類が申告済みであること
経営者には資格や学歴、実務経験は必要ありませんが、起業しようとしている業務に対して資格や学歴、実務経験があるに越したことはありません。
海外に在住している外国人が日本で会社を設立する際には日本在住の協力者が必要でしょう。なぜなら、日本に住所がなければ日本の銀行口座の開設ができませんし、事務所を確保するにも、保証人の問題があるからです。
経営・管理ビザの申請は会社設立の前にはできません。必ず会社を設立してからビザの申請をします。
ですので、経営・管理ビザの手続きや書類作成は他のビザより大変ですし、少しのことで不許可になる可能性もあります。
上記で説明したように、経営・管理ビザは会社を設立したり、事務所を借りたり、営業許可をとったり、税務署の手続きをしてから申請しますので、不許可になったら出資した費用が無駄になるリスクがあります。
経営・管理ビザを確実に取るためには、会社を設立する前から計画的に考えておく必要があります。
当事務所では、さまざまなサポート体制を整えておりますので、経営・管理ビザ取得をお考えの方はぜひ、当事務所にお問い合わせください。
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