親族や知人を呼びたい場合は、短期滞在ビザを申請します。
短期滞在とは、日本に観光や、親族や知人の訪問のほか、
短期商用(収入を得ることを伴わない会議や視察・打ち合わせなど)で短期に入国を希望する人のためのビザです。
査証免除国(韓国、アメリカ、カナダ、ドイツ、フランスなど) では、特にビザの申請をすることなく日本に短期滞在することができますが、
中国、フィリピン、ロシア、インド、ベトナムなど、査証免除国ではない場合 には、海外・現地の日本大使館や領事館にビザ申請をすることによって日本に短期滞在することができるようになります。この際には、日本に身元保証書や招へい人が必要となり、日本で用意する書類をそろえ、現地の申請人に送付し、本人がそれらの書類をもって大使館・領事館で申請するという形になります。
なお、短期滞在は15日から最大90日まで付与されますが、短期滞在で日本に来たあと、さらに滞在期間を延長するために更新を希望される方もおられますが、短期滞在は簡単に更新が認められるものではなく、病気療養など特別な事情がなければなかなか難しいというのが現状です。
また、短期滞在ビザ申請は入国管理局で行うビザ申請とは違い、海外現地にある日本大使館や領事館で外国人の方ご本人が行う申請なので管轄が外務省となり、審査基準も非公開となっているため、不許可となってもその理由がわかりません。その上、ビザが不許可となった場合には、原則として6ヶ月間は同一のビザ申請ができなくなります。
- 海外にいる両親を日本に呼んで親族に合わせたい
- 海外にいる婚約者を日本に呼んで両親に合わせたい
- 提携関係にある海外の会社の社員を商用で呼びたい
などの場合には、短期滞在ビザの申請が必要になりますが、申請が不安な方はぜひ、当事務所にお問い合わせ下さい。