2026年4月以降、帰化申請における審査運用の見直しによる帰化条件の厳格化により帰化申請の許可要件がより厳しくなりましたので、ここで新基準の最新情報をお伝えします。
1.居住歴が5年から10年に変更になりました。(申請人のみ)
従来は居住歴が5年以上あれば帰化申請出来ましたが、今回の審査運用の見直しにより10年以上の居住歴が必要になりました。今回の変更は国籍法の改正によるものではなく、あくまでも法務大臣の裁量による審査運用の変更であるため5年以上の居住歴があれば申請することは可能ですが、帰化が許可される基準としては10年以上の居住歴が必要ということになりました。
2.住民税納付の審査対象期間が2年間から5年間になりました。(世帯家族全員)
従来の住民税の課税証明書・納税証明書の審査対象期間は2年間でしたが、今回の審査運用の見直しにより住民税の課税証明書・納税証明書の審査対象期間は5年間に変更になりました。また、5年間の住民税の納付が会社員のように給与から天引きされている場合は問題ないですが、自営業やフリーランスの方で自身で納付している場合や会社員でも転職などで期間が空いて自身で納付しなければならない期間があったりした場合には納付期限を守って納付したかも見られるようになるようです。
3.年金の納付の審査対象期間が1年間から2年間になりました。(世帯家族全員)
従来の年金支払いの審査対象期間は1年でしたが、今回の審査運用の見直しにより審査対象期間が2年になりました。また、2年間の年金の納付が会社員のように社会保険に加入して給与から天引きされている場合は問題ないですが、自営業やフリーランスの方で国民年金に加入して自身で納付している場合や会社員でも転職などで期間が空いて自身で国民年金を納付しなければならない期間があったりした場合には納付期限を守って納付したかも見られるようになるようです。
4.健康保険料納付の審査対象期間が1年間から2年間になりました。(世帯家族全員)
従来の健康保険料納付の審査対象期間は1年でしたが、今回の審査運用の見直しにより審査対象期間が2年になりました。また、2年間の健康保険料の納付が会社員のように社会保険に加入して給与から天引きされている場合は問題ないですが、自営業やフリーランスの方で国民健康保険に加入して自身で納付している場合や会社員でも転職などで期間が空いて自身で国民健康保険料を納付しなければならない期間があったりした場合には納付期限を守って納付したかも見られるようになるようです。
今回の運用変更では、「日本社会との融和」という基準が重視されるようになり、上記変更以外にも交通違反や年収要件、転職回数なども気をつける必要があるかもしれません。
当事務所では常に最新の帰化許可情報の入手をしながら帰化申請手続きをしておりますので、安心してお任せください。



