転職外国人を採用する場合

外国人労働者を転職者として雇用する場合、その外国人が現在持っている在留資格及び在留期限により、行うべき手続きが変わってきます。

手続きの流れ

外国人労働者が前職退職 内定 外国人労働者が持っている在留資格の妥当性の検討 許可されている在留資格、在留期限により異なる手続き ※ 就労開始


※ 外国人労働者が現在持っている在留資格では就労できない職種で採用する場合、在留資格の変更申請が必要になります。外国人労働者が現在持っている在留資格で就労可能な職種で採用する場合でも、在留期限がすぐに迫っている場合には、転職先で在留資格更新申請が必要な場合もあります。


現に日本に在留して就労ビザを持っている外国人労働者を転職で採用する場合、まず注意したいのは、その外国人が持っている就労ビザの種類と貴社が採用しようとしている仕事内容との関連性です。日本に在留して就労する外国人は、既に与えられた在留資格の範囲内でのみ就労が認められています。就労の在留資格を持っていればどんな仕事でもできるわけではありません。
例えば、「技能」の在留資格を持って、料理人として働いていた外国人を転職で雇用して、通訳として働かせたいのであれば、在留資格の変更申請をしなければなりません。なぜなら、通訳の仕事は、「技能」の在留資格の範囲内ではなく、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人に許される仕事内容だからです。採用したいと考えている外国人が、自社で就労が認められるかどうか確認したい場合は、出入国在留管理局に対して、「就労資格証明書」の交付申請を行うことができます。※ 詳しくは 「転職したので就労資格証明書が欲しい」をご覧ください。


「この外国人労働者が持っている就労の在留資格で、貴社の仕事をさせることは問題ありません」と出入国在留管理局が証明してくれれば、安心してその外国人を雇用することができます。但し、「就労資格証明書」の手続きは、あくまで任意です。転職の場合でも、転職後の仕事内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば就労は認められますので、必ず出入国在留管理局に「就労資格証明書」の交付申請をしなければならないわけではありません。


一方、採用後、数か月又は数年経過すると、当該外国人労働者の在留資格の更新申請が必要になってきます。その際にも、採用時に「就労資格証明書」を取得しておけば、出入国在留管理局が既に、貴社で働けることを証明済みなので、比較的簡易な手続きで更新手続きができる事になります。


逆に、採用時に「就労資格証明書」の手続きをしないで雇用してしまった場合、初めから外国人労働者や貴社についての審査が行われることになりますので、更新申請といってもほとんど新規の申請と変わらない申請手続き及び審査が必要になります。更新申請して、いきなり不許可ということにもなりかねませんので、転職で外国人を採用する際には、しっかり「就労資格証明書」の交付申請を行っておくことをお勧めします。


外国人を転職で採用しようとした場合、どんな手続きが必要か、このまま働かせても不法就労にならないかなど、お悩みがございましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。



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