配偶者ビザの更新手続き


「配偶者ビザと呼ばれる「日本人の配偶者等」の在留資格には在留期間があり、この期間を過ぎてしまうとオーバーステイとなってしまいます。

配偶者ビザを更新する手続きは「在留資格更新許可申請」です。この申請は現在持っているビザを延長するための手続きであり、期限の
3ヶ月前から出来るようになります。問題がなければ2週間ほどで許可が出ます。


この申請は、出入国在留管理局に書類を提出して審査してもらう手続きになりますが、法務省のホームページに記載されている必要書類は必要最低限の書類しか載っておりませんので、公表されている書類を提出すれば必ず「日本人の配偶者等」の在留資格更新申請が許可されるわけではありません。 以下のような場合には、配偶者ビザの許可をもらうために、その状況に合わせた合理的な説明と追加書類を提出する必要があります。

① 夫婦が別居している
② 税金を滞納している
③ 世帯としての収入が少ないか、主たる生計維持者が無職になってしまっている

 
基本的には配偶者ビザを更新しても問題はないということを 申請する側が 立証する必要がありますし、審査する出入国在留管理局は提出された書面でしか審査しませんので、本来は許可になるべき場合も状況に合わせてしっかりと必要書類を見極めて収集し作成して申請しないと不許可になってしまうことも少なくありません。

当事務所にご依頼いただければ、状況をお聞きした上でしっかりと必要書類を見極めて収集し作成したうえで申請致しますので、許可を取得する可能性が断然高くなりますし、一度不許可になった場合でも不許可理由をしっかりとリカバリーできれば十分に許可にもっていくことは可能ですので、お気軽にご相談下さい。

 

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