日本人が正規の在留資格で滞在している外国人と国際結婚した場合は、配偶者ビザと呼ばれる「日本人の配偶者等」という在留資格に変更することができます。
「日本人の配偶者等」という在留資格に変更した場合、就労の制限がなくなり、日本人と同じようにどのような仕事でもできるというメリットがあります。さらに、日本国籍や永住ビザを取得する要件も緩和されるので、日本国籍や永住ビザが取得しやすくなります。
配偶者ビザに変更する手続きは「在留資格変更許可申請」です。この申請の標準処理期間は2週間から1ヶ月ほどとされていますが、個別の状況に応じてそれ以上かかることもあります。この申請は、出入国在留管理局に書類を提出して審査してもらう手続きになりますが、法務省のホームページに記載されている必要書類は必要最低限の書類しか載っておりませんので、公表されている書類を提出すれば必ず「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請が許可され、配偶者ビザがもらえる訳ではありません。以下のような場合には、偽装結婚ではなく真実の結婚であることを証明するために、その状況に合わせた追加書類を提出する必要があります。
① 出会ってから結婚するまでの期間が短い
② 出会いがインターネット上の出会い系サイトや結婚相談所である
③ 直接に会っている回数が少ない
④ 年齢差が15歳以上ある
⑤ 日本人や外国人に離婚歴が多い
⑥ 日本人の配偶者の収入が少ない
⑦ 日本人が税金を滞納している
基本的には偽装結婚ではないこと、結婚しても十分に生活していけるということを 申請する側が 立証する必要がありますし、審査する出入国在留管理局は提出された書面でしか審査しませんので、本来は許可になるべき場合も状況に合わせてしっかりと必要書類を見極めて収集し作成して申請しないと不許可になってしまうことも少なくありません。
当事務所にご依頼いただければ、状況をお聞きした上でしっかりと必要書類を見極めて収集し作成したうえで申請致しますので、許可を取得する可能性が断然高くなりますし、一度不許可になった場合でも不許可理由をしっかりとリカバリーできれば十分に許可にもっていくことは可能ですので、お気軽にご相談下さい。
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