海外にいる外国人配偶者を呼び寄せる手続き



外国人と国際結婚して日本で一緒に生活するためには、配偶者ビザと呼ばれる「日本人の配偶者等」という在留資格がありますので、このビザを取得するために「在留資格認定証明書」交付申請をすることになります。審査期間は約1ヶ月から3ヶ月ほどかかります。
この申請は、出入国在留管理局に書類を提出して審査してもらう手続きになりますが、法務省のホームページに記載されている必要書類は必要最低限の書類しか載っておりませんので、公表されている書類を提出すれば必ず在留資格認定証明書交付申請が許可され、配偶者ビザがもらえる訳ではありません。
以下のような場合には、偽装結婚ではなく真実の結婚であることを証明するために、その状況に合わせた追加書類を提出する必要があります。


 
① 出会ってから結婚するまでの期間が短い
② 出会いがインターネット上の出会い系サイトや結婚相談所である
③ 直接に会っている回数が少ない
④ 年齢差が15歳以上ある
⑤ 日本人や外国人に離婚歴が多い
⑥ 日本人の配偶者の収入が少ない
⑦ 日本人が税金を滞納している

 
基本的には偽装結婚ではないこと、日本に呼びよせても十分に生活していけるということを 申請する側が 立証する必要がありますし、審査する出入国在留管理局は提出された書面でしか審査しませんので、本来は許可になるべき場合も状況に合わせてしっかりと必要書類を見極めて収集し作成して申請しないと不許可になってしまうことも少なくありません。

当事務所にご依頼いただければ、状況をお聞きした上でしっかりと必要書類を見極めて収集し作成したうえで申請致しますので、許可を取得する可能性が断然高くなりますし、一度不許可になった場合でも不許可理由をしっかりとリカバリーできれば十分に許可にもっていくことは可能ですので、お気軽にご相談下さい。

 
在留資格認定証明書交付申請手続き

1.必要書類の取集と作成
   ↓
2.出入国在留管理局に申請
   ↓
3.審査期間(約1ヶ月から3ヶ月)
   ↓
4.許可され認定証明書が届く
   ↓
5.認定証明書を海外の配偶者に郵送する
   ↓
6.海外にいる配偶者が現地の日本大使館(領事館)で手続きをする
   ↓
7.ビザが発給されたら来日する


認定証明書の有効期間は「発行されてから3ヶ月」ですので、その間に来日しないと認定証明書は無効になってしまいますので注意が必要です。

 

帰化申請・ビザ申請
こんなお悩みありませんか?

 


無料相談受付中