国際結婚ビザの種類と要件

日本人の配偶者ビザ


日本人と外国人が国際結婚して、日本に住むためには「日本人の配偶者等」というビザ、つまり在留資格が必要です。これは婚約者や内縁関係の状態ではとれませんので、必ず入籍する必要があります。国際結婚の入籍手続きについては日本方式と、相手方の国の方式がありますが、ビザ申請では両国での入籍を済ませたうえで申請するのが原則です。

永住者の配偶者ビザ


永住者と結婚した配偶者には「永住者の配偶者ビザ」を申請することで、日本で一緒に暮らすことができるようになります。

 

家族滞在ビザ


就労系ビザで日本に在留している外国人が結婚した場合には、その配偶者には「家族滞在ビザ」を申請することで日本で一緒に暮らすことができるようになります。

 

国際結婚ビザの要件


 

 要件1   婚姻が有効に成立し、かつ夫婦としての共同生活を営む「実態」があること

「日本人の配偶者等」などの結婚ビザでは、婚姻が有効に成立しており、かつ同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった「実態」がないと、在留資格は認められません。法律上は婚姻が有効に成立しているが、夫婦としての実態がない場合には偽装結婚ということになり違法とみなされ、許可が下りないことになってしまいます。

なお、本当の結婚であることを入管側に納得してもらうために、結婚を証明する公的な証明書を提出するだけでなく、お二人の結婚やお付き合いが客観的に真実であると入管側に納得してもらうための補足資料として、お二人の写真や、通話記録等も重要な資料となります。また、結婚に至る経緯や状況を質問書や理由書として提出して説明する必要もあります。上記で説明した通り、ここが非常に重要になります。

 要件2   生活力

結婚ビザの許可を得るためには、お二人が日本で生活できるというある程度の経済力の証明も必要となります。

お仕事があればその在職証明書などを提出しますが、これから日本で仕事を探すという場合であれば、その間に生活できる預貯金の証明や援助者による援助の証明なども有効です。

 

帰化申請・ビザ申請
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