留学生を採用する場合

外国人留学生を採用する場合は、留学ビザから就労ビザへの在留資格変更申請を行うことになります。

手続きの流れ

卒業見込みの外国人留学生(卒業見込み証明書) 面接 内定、内定通知書、労働条件通知書 出入国在留管理局に留学ビザから就労ビザへの在留資格変更申請を行う 就労ビザへの在留資格変更が許可される 申請が許可され査証が発給される 大学等を卒業(卒業証明書提出)新たな就労の在留カードをもらう 就労開始

日本の大学や専門学校の卒業シーズンである3月が終わると、4月から多くの外国人留学生が日本の企業で働きだします。企業も昨今のグローバル化に対応すべく、多くの優秀な外国人社員の採用を望んでいますので、今後も外国人採用の動きは加速していくと思われます。

留学ビザで日本に在留する外国人を卒業後採用して、4月以降社員として働いてもらう場合、日本人のように総合職で雇用することはできませんので、まず、実際の就労を開始するまでに、その職種に合った在留資格に変更しておかなければなりません。
たとえば、エンジニアや通訳等の仕事に就かせるのであれば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更しておく必要があります。当然、変更の許可を受けた後でなければ就労させることはできません。雇用契約書に記された入社日までに変更の許可が出なかった場合は、許可が出るまで仕事に就かせてはいけないことになっています。就労ビザへの変更許可が出て、新たな在留カードが付与されて初めて就労を開始することができます。

出入国在留管理局においても、外国人が大学で専攻していた内容と職種の関連性や、雇用する側の会社の安定性・継続性などを総合的に判断したうえで許可を出しますので、それ相応の期間がかかります。ビザ手続きは計画的に行いましょう。

在留資格変更申請を行うには、外国人本人に関する各種証明書類の提出はもちろんのこと、受け入れ先の会社に関する各種証明書類の収取、作成も必要です。 外国人留学生の就労ビザへの変更申請に関することでしたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。

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