海外から呼び寄せる場合

外国人労働者を海外から呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。

手続きの流れ

内定 出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う 許可されて認定証明書が交付される 認定証明書を海外にいるご本人に郵送する 認定証明書を在外公館に持参して査証申請を行う 申請が許可され査証が発給される 日本に入国して在留資格が付与される 就労開始


在留資格認定証明書とは、日本国内において、その外国人が行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて事前の審査を受ける制度です。就労の場合は、雇用する会社の代表者等が代理人となり地方出入国在留管理局に申請します。出入国在留管理局における事前審査の結果、当該条件に適合すると認められた場合には、在留資格認定証明書が交付されますので、この証明書を外国人のもとへ郵送します。

当該外国人は、この在留資格認定証明書を提示して在外公館でビザの申請を行うという流れになります。ちなみに在留資格認定証明書交付申請の出入国在留管理局での審査期間は1ヶ月~3ヶ月ほどになります。

在留資格認定証明書交付申請を行うには、外国人本人に関する各種証明書類の提出はもちろんのこと、受け入れ先の会社に関する各種証明書類の収取、作成も必要です。 外国人の就労ビザ申請に関することでしたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。


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