よくあるご質問
国際結婚をしようと思われている人にとって、婚姻具備証明書が必要になることが多いと思います。
そもそも婚姻要件とはなにかというと、日本の場合は、男性は18歳以上、女性は16歳以上にならなければ結婚することができません。
このような結婚に関する制限のことを婚姻要件といいます。では、婚姻要件具備証明書とは何でしょうか?
婚姻要件は世界各国によって違います。日本では18歳と16歳ですが、20歳以上と定めている国もあります。よって、外国人がそもそも婚姻要件を満たしているかどうかは、その外国人の国の法律で定められています。外国人が婚姻要件を満たしていることを証明した書類のことを「婚姻要件具備証明書」といいます。
◆ 外国人の婚姻具備証明書の取得方法
国によって違いがありますので、事前に大使館のホームページで確認するか、直接大使館に電話をして確認したほうがよいと思います。国によっては、出生証明書や独身証明書、またはそれ以外の書類を持ってくるように指示される場合もあります。その場合には、本国から事前に取り寄せておく必要があるということになります。
◆ 日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法
日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局で発行しています。事前に最寄りの法務局に婚姻要件具備証明書を発行しているか確認を取り、持っていくものを聞いておいた方がよいでしょう。日本人の婚姻要件具備証明書を婚約者側の母国の役所に提出する場合には、通常はさらに日本の外務省の認証を受ける必要もあります。
配偶者ビザを申請して、許可をもらうためには、偽装結婚ではなく真実の結婚であることを申請する側が立証して入国管理局に納得してもらわなければなりません。
以下にあげるような事実がある場合には、入国管理局として偽装結婚ではないかと疑われる可能性が高くなります。
1) お互いの両親に挨拶していない。
2) 出会いから結婚に至るまでの期間が短すぎる。
3) インターネット上の出会い系サイトで知り合っている
4) 日本人の配偶者側(身元保証人)の収入が少ない
上記のような事実がある場合には、入国管理局に偽装結婚ではないことを納得してもらうために、それぞれ両親に挨拶できなかった合理的な理由、なぜ出会いから結婚に至るまでの期間が短いのかの詳細な経緯の説明、インターネット上で知り合った場合には、その後しっかりと交際しているという証拠、収入が少ない場合にはどのように日本で生活していくのかについてしっかりと説明する必要があります。
ご自身で申請して不許可になるケースが多いので、一度ビザの専門家に相談されることをお勧めします。
日本人の配偶者ビザから永住ビザに変更された外国人の方から「日本人の配偶者と離婚したら永住は取り消されてしまいますか?」というご質問をいただくことがあります。
結論としては、日本人配偶者と離婚しても、死別しても一度取得した永住ビザが取り消されるということはなく、今後も永住者として日本で生活することができます。
しかし、永住ビザは絶対に取り消されないというわけではなく、再入国許可を取らずに1年以上出国してしまった場合は取り消しになりますので注意が必要です。
永住ビザの申請を家族と一緒に同時申請したいという希望される外国人の方が多くいらっしゃいます。
ご本人は10年以上日本に住んでいて、奥様やお子様が日本に来日してから10年経っていない場合で考えますと、家族で同時に申請するポイントは、「実態のある婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に居住」していれば実務上可能になります。
これは、本人が永住を許可された時点で、ご家族は「永住者の配偶者等」とみなされ、「永住者の配偶者等」から「永住者」への申請の要件に引き下げられるためです。
結論は、家族同時に永住申請したい場合は上記の条件を満たしていれば可能だということです。
もっとも、永住ビザの申請要件として「現に有している在留資格(ビザ)について最長の在留期間のものを有していること」という要件も満たす必要があるため、現在お持ちのビザが3年か5年であることも必要です
留学生であっても家族滞在で奥様やお子様を家族滞在で呼ぶことはできます。しかし、気をつけたいポイントがいくつかあります。
まず、家族滞在ビザで家族を呼べる「留学生」は大学生、大学院生に限られており、日本語学校の留学生は家族滞在ビザで家族を呼ぶことはできません。
つぎに、留学生の家族滞在の審査では留学生の扶養能力の証明が重要なポイントになってきます。なぜなら、留学生はアルバイトしかできないので、お金がないのにどうやって日本で生活するのか入国管理局に納得してもらわなければ許可が下りないからです。
留学生が家族滞在ビザで家族を呼ぶときに、実態どのくらいの資金力が必要なのか明確な基準はありませんが、家族、親族の援助、貯金の残高、奨学金などを合計して、今後1年間ご家族を扶養していく生活費があることを証明できれば家族滞在ビザが許可される可能性は高いといえます。
また、この合計額に留学生のアルバイト代を含めて計算しても大丈夫です。しかし、資格外活動としてのアルバイトは制限時間を超えない範囲で計算にいれるようにして下さい。
両親や親せき、知人などから金銭的な援助を受ける場合には、その人とのご関係、援助を受けられるようになった経緯、さらに今後も継続して援助を受けることが確実であるということを証明する必要があります。
お金の流れも重要ですので、友達などから一時的のお金を借りて預貯金残高を増やしても不明瞭なお金と判断されて不許可になる可能性が高くなるので、あまり意味はありません。
明確な基準が示されている訳ではありませんが、今後1年間の生活費として200万以上の用意があることを証明できれば安心ではないでしょうか。
大学、専門学校や日本語学校の留学生とお付き合いして、結婚した場合の配偶者ビザへの在留資格変更の手続きについては、卒業してから変更申請するのか、学校を退学して変更するのかによって大きく難易度が違ってきます。
留学生が学校を卒業してから配偶者ビザへの変更をする場合は割とスムーズに審査がされます。
しかし、学校を退学して配偶者ビザへの変更をする場合は審査が厳しくなります。
なぜ、退学してまで配偶者ビザを取りたいのか、偽装結婚ではないか、出席率や成績がわるいから結婚するのではないかと入国管理局に疑われるからです。よって真実の結婚であることを証明するため、十分な準備をする必要があります。
下記に列挙するような単純労働とみなされる仕事は、家族滞在者や留学生が資格外活動許可を得て週28時間以内の就労ができる以外に、フルタイムの就労ビザはまず取得できません。
・工場作業員
・ドライバー
・ウエイトレス
・清掃
・レジ
・陳列
・警備員
・調理補助
・販売
日本の外国人受け入れ政策としては専門的、技術的分野の外国人受け入れを基本としているため、上記のような仕事では現時点では就労の在留資格を取得することはできません。
派遣社員でも就労ビザの取得は可能です。
派遣契約の場合に注意する点としては、「派遣先」での職務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しているかどうか、そして「派遣元」の会社との契約期間や給与額によって「継続性」と「安定性」が認められるかどうかが審査のポイントになります。
外国人配偶者が海外へ行く場合は、1週間や1ヵ月程度の期間であれば何の手続きもなく出国しても大丈夫ですが、長期で日本を離れる場合には在留資格の点で注意しなければならないことがあります。
特に3ヶ月以上と、1年以上の長期で日本を離れる場合です。
◆ 3ヵ月以上日本を離れる場合
入国管理局に「再入国許可申請」をする必要はありませんが、将来的に「永住申請」や「帰化申請」をしたいと思っている外国人の場合は、3ヶ月以上出国するとこれまでの日本での居住歴がリセットされてしまいます。
これはどういうことかというと、永住や帰化の申請は、一定年数以上日本に住んでいることが申請の要件になっているのですが、3ヶ月以上日本を離れていると出国前の居住歴がカウントできなくなってしまうということです。
◆ 1年以上日本を離れる場合
入国管理局に行って「再入国許可」を取得する必要があります。再入国許可を取らずに1年日本を離れていた場合は、現在持っている在留資格は自動的に無効になります。ですので、1年を超えて日本に来ても観光等でしか入ってこれません。在留資格がなくなってしまうということです。
これは「日本人の配偶者等」に限らず、「永住ビザ」を取得している外国人にもあてはまりますので気をつけて下さい。