在留特別許可が取りたい

 不法滞在、オーバースティなので在留特別許可がほしい


在留特別許可とは、不法滞在(オーバースティ)等の外国人に対し、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認める者についてその者の在留を特別に許可する制度です。


在留特別許可はあくまで法務大臣の裁量により許可されるものなので、どのようなケースの場合に許可をもらえるかという具体的な要件や基準は公になっていません。

しかし、一般的には日本人との結びつきが強く人道的な配慮が必要とされる場合に、本人の違反事実と在留を希望する理由の両方を考慮して決定されているようです。

 

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次のいずれかに該当する場合には、在留特別許可により正規のビザをもらえる可能性が高いと考えられます。

  1. 日本人と結婚している
  2. 永住者と結婚している
  3. 日本人の子供を養っている
  4. ※許可の可能性が高いというだけで必ず許可になるわけではありません。
    在留特別許可は明確な基準がありませんが、刑法違反・素行不良・過去に退去強制手続きを受けている場合は許可がかなり難しくなりますし、結婚していても偽装結婚である場合には許可を得ることは不可能です。

 

在留特別許可が認められるまでの期間ですが、法務大臣の自由裁量により認められるものなので明確な基準はありませんが、しっかりと書類を準備して提出した場合は半年くらいのときもありますが、審査が長引いて1年を超えるときもあります。

在留特別許可を受けるまでの手続きの流れ

入国管理局へ出頭申告

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入国警備官による違反調査

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収容令書による収容

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入国審査官による違反調査

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特別審理官による口頭審理

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法務大臣の裁決により在留特別許可または退去強制

 

在留特別許可を申請する場合、入国管理局が指定する書類だけでは申告を有利に進めるためには十分とは言えず、下記の書類を作成して提出するのが審査を有利に進めるポイントになります。

  1.  婚姻に至るまでの経緯に関する文書
  2.  現在の生活状況に関する文書
  3.  将来設計に関する文書
  4.  嘆願書
  5.  上申書
  6. それぞれの文書で押さえるべきポイントがあります。詳しいことにつきましては、秘密厳守の上、直接お会いしてお話をさせていただきますので、当事務所までお問い合わせ下さい。

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