料理人(コック)を日本に呼んで働いてもらいたい場合には技能ビザを申請します
外国人の調理師・コックのビザは、就労ビザの中でも
「技能ビザ」になります。中華調理師・韓国料理・インド料理・タイ料理などの外国人調理師です。
外国人が日本で調理師として働くための就労ビザです。技能ビザは、「熟練した技能がある」ことが条件です。ポイントは4つです。
- 外国人本人に10年以上の実務経験があること
外国料理人は、10年以上の実務経験が必要です。
ただし、タイ料理人の場合は日本とタイのEPAの規定を受けるため、5年以上の実務経験でよいとされることがあります。調理師としての実務経験は在職証明書や退職証明書、在職時の写真や働いていたレストランの写真などを用意して証明する必要があります。
技能ビザは学歴ではなく、職歴を基準として許可が出ます。実務経験については、本当なのかどうか、その店が実在しているのかについて、入国管理局はしっかりと調査しています。
というのは、在職証明書や調理師の免許などの偽造が多いからです。ですから、これらの書類をしっかり用意して申請する必要があります。 - 本国の伝統的な料理のコックであること
タイの方であれば、タイ料理の料理人として日本で働くことができますが、フランス料理の料理人として働こうとしても許可は下りません。必ず本国の伝統的な料理のコックでなければビザの申請はできません。 - 外国料理の専門店であること
「外国において考案され、わが国において特殊なものを提供する専門店」であることが技能ビザの許可の対象になります。日本料理店、居酒屋などでは、技能ビザの許可は出ません。また、座席数についても20~30席くらいの規模が必要です。 - 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
コックさんの仕事として月20万程度は給与としてもらうことが前提になります。
帰化申請・ビザ申請
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